~交通事故による後遺障害(後遺症)について ① ~
こんにちはカルディアー整骨院です。
今日は交通事故による後遺障害(後遺症)についてご説明いたします。
後遺症とは・・・ケガをして治療をしても障害が残ってしまったことです。
交通事故の損害賠償では、後遺症を後遺障害という等級に分類して損害を計算します。
後遺障害等級は1級~14級までに区分されます。
後遺障害等級は法律に基づいて設立された 損保料率機構 という団体が認定しています。
よって後遺障害等級の認定は 損保料率機構 に後遺障害等級の申請を行わなければなりません。
申請を行う時期は 症状固定 という診断がされてからです。
症状固定とは・・・これ以上治療を続けても効果が上がらないと医師が判断する事です。
症状固定と判断されると後遺症が残ったということになります。
この場合に医師に 後遺障害診断書 を書いてもらいます。
後遺障害診断書の他、これまでの治療の診断書や医学的な資料などを損保料率機構に提出し審査してもらいます。
症状固定で気を付けておきたい事が、症状固定と診断されるとその後の治療費・慰謝料・休業損害などは加害者に請求できないので、
自費で支払わなければなりません。症状固定とするとその時点で被害者の交通事故の損害が確定したという事になるからです。
治療期間が短く症状固定を了承してしまった場合も、症状が深刻でないと判断され後遺障害等級が認定されない場合があります。
このように症状固定とは重要な意味を持つので、医師とよく話し合って決めることが大切です。
今後も後遺障害について不定期ですが説明させていただきたいと思います。
(整体・カイロプラクティック・交通事故取り扱い・労災指定)
京都市南区吉祥院定成町10 1階 カルディアー整骨院