~非接触事故とは? 損害賠償請求はできるの?~
こんにちはカルディアー整骨院です。
今回は 非接触事故 についてお話致します。
非接触事故とは・・・車両同士・車両と歩行者などで接触を伴わない交通事故を「非接触事故」といいます。相手を避けようとして壁にぶつかるや、転倒して物損やケガをしてしまった場合などです。
非接触事故でも原則的に被害者は加害者に損害賠償請求はできます。(加害者に事故の責任がある場合)
加害者側も接触していないからとその場を立ち去るなど、対応を怠ると刑事罰等の対象になってしまいます。
非接触事故を起こした場合・・・相手の連絡先、車のナンバーなどは確認・メモする方が良いです。警察に連絡し、交通事故証明書を発行してもらう。ケガのある場合は病院に直ちに行き診断書を出してもらう。
非接触事故の場合明確な指針が無く過去の判例から過失割合などが検討されます。
過失割合は警察ではなく、双方の保険会社が過失の割合を決定します。
衝突したなどの交通事故に比べ非接触事故の場合、この過失割合で納得いかないや、※過失相殺による大幅な賠償額の減額などで解決しにくいケースが多いです。
双方の意見が平行線の場合は弁護士に相談する方が良いと思います。
非接触事故は加害者側、被害者側双方の話し合いがスムーズにに進めば損害賠償請求はできますので、治療費・慰謝料・休業補償等の心配はいりません。
※過失相殺・・・被害者側にも過失があるときは、その過失責任の割合に応じて損害額を減額すること
簡単なご説明になりますが、他にもご相談などございましたら、カルディアー整骨院へご連絡ください。
(整体・カイロプラクティック・交通事故取り扱い・労災指定)
京都市南区吉祥院定成町10 1階 カルディアー整骨院